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R8-120 12.22
事業所に使用される「70歳以上」で、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がない者は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に任意で加入することができます。
高齢任意加入被保険者は次の2種類に分かれます。
①適用事業所に使用される70歳以上の者
②適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
①と②で、加入手続き等が異なりますが、今回は「保険料」の違いをみていきます。
適用事業所 | 適用事業所以外 |
□保険料は全額を被保険者が負担 □被保険者が保険料を納付する義務を負う ※事業主が同意した場合 ・事業主が半額負担し、納付する義務を負う | □事業主が半額負担し、納付する義務を負う |
□保険料を滞納した場合 ・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。 ・保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。 ※保険料について事業主の同意があるときは滞納による喪失はありません。 | □保険料を滞納した場合 事業主が納付義務を負っているため、滞納による喪失はありません。 |
(法附則第4条の3、第4条の5)
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

【解答】
①【R4年出題】 ×
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」については、保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき事業主の同意がない場合は、当該被保険者は保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務は当該被保険者が負います。「当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。」は誤りです。
(法附則第4条の3第7項)
②【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、
「当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること」ができます。
また、「当該被保険者の同意を得て、その同意を将来に向かって撤回すること」ができるとされています。
ただし、当該被保険者が「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」であるときは、この規定は適用しないとされています。
「第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」は誤りです。
(法附則第4条の3第10項)
➂【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
「当該保険料の納期限の属する月の末日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失します。
例えば、令和7年12月分の保険料の納期限は令和8年1月末日です。
保険料を滞納し、厚生労大臣が指定した期限までに保険料を納付しないときは、令和7年12月末日に資格を喪失します。
(法附則第4条の3第6項)
④【H27年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
「当該保険料の納期限の日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。
⑤【R7年出題】
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
厚生年金保険の「適用事業所以外の事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、保険料を納付する義務は事業主が負います。
(法附則第4条の5)
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