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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「実施機関」

R8-124 12.26

厚生年金保険の実施機関が行う事務

被保険者の種別を確認しましょう。

①第1号厚生年金被保険者

②~④の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者

②第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

➂第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者

④第4号厚生年金被保険者

私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者

 

「実施機関」を確認しましょう

①第1号厚生年金被保険者

厚生労働大臣

②第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

➂第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

④第4号厚生年金被保険者

日本私立学校振興・共済事業団

(法第2条の5)

 

過去問を解いてみましょう

①【H30年出題】

 厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

 

 

 

 

【解答】

①【H30年出題】 ×

 「政府」が管掌するとされています。

 条文を読んでみましょう

法第2(管掌)

 厚生年金保険は、政府が、管掌する。

 

 

 

②【R2年出題】

 第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 ×

 第2号厚生年金被保険者に係る拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行います。

※実施機関(第2号厚生年金被保険者の場合は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会)が行う事務

→ 被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、保険料その他徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務

 ただし、法第84条の5の拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項)

 

 

 

➂【R7年出題】

 第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 ×

 第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関には、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」があります。

 ただし、法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、「地方公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項) 

 

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