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R8-125 12.27
厚生年金保険が当然に適用される事業所を「強制適用事業所」といいます。
また、強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になることができます。そのような事業所を「任意適用事業所」といいます。
条文を読んでみましょう
法第6条 <強制適用事業所> ① 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は船舶を適用事業所とする。 (1) 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業所) イ物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ鉱物の採掘又は採取の事業 ニ電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ貨物又は旅客の運送の事業 ヘ貨物積卸しの事業 ト焼却、清掃又はと殺の事業 チ物の販売又は配給の事業 リ金融又は保険の事業 ヌ物の保管又は賃貸の事業 ル媒介周旋の事業 ヲ集金、案内又は広告の事業 ワ教育、研究又は調査の事業 カ疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ通信又は報道の事業 タ社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 レ弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの (3) 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 <任意適用事業所> ➂ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
「強制」と「任意」についてまとめました。
| 法 人 | 個人事業所 | |
| 1人でも | 5人以上 | 5人未満 |
適用業種 | 業種問わず 強 制 | 強 制 | 任 意 |
適用業種以外 | 任 意 | 任 意 | |
※適用業種以外の業種を覚えましょう
→サービス業や農業、漁業等
では、過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
次のアからオのうち、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

【解答】
①【H28年出題】
「任意適用事業所の認可」が必要な事業主は、「アとウ」です。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
→ 旅館は「適用業種以外」ですので、個人経営の旅館は、任意適用です。
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
→「貨物積み卸し業」は「適用業種」です。個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
→ 理容業は「適用業種以外」ですので、個人経営の理容業は、任意適用です。
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
→船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、人数に関係なく「強制適用事業所」となります。
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
→ 学習塾(教育の事業)は「適用業種」ですので、個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。
②【R7年出題】
理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「理美容の事業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、5人以上使用していても、強制適用事業所ではなく、「任意適用」となります。
➂【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

【解答】
➂【R1年出題】 ×
「と殺の事業」は「適用業種」ですので、常時5人以上使用する個人経営の事業所は、「強制適用事業所」です。
④【R4年出題】
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「宿泊業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、厚生年金保険の適用事業となるためには、厚生労働大臣の認可が必要です。
⑤【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「畜産業」は適用業種以外ですので、個人経営の場合は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
⑥【R4年出題】
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
「法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの」は強制適用事業所となります。法人の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、適用業種でも適用業種以外でも強制適用事業所です。
美容業の事業所が法人化した場合は、強制適用事業所となります。
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