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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法(遺族厚生年金)

R8-127 12.29

65歳以上|遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給

 65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されます。

 ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する部分の額の支給が停止されます。

 

 

 下の図でイメージしましょう

 

 

条文を読んでみましょう

64条の3

 遺族厚生年金(その受給権者が65に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(法第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、同項の規定を適用しない額)に相当する部分支給を停止する

 

 

ポイント!

★ 対象は、「65歳以上」に限られています。

 「65歳未満」の場合は、一人一年金が原則ですので、どちらか選択です。

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 昭和2742日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 〇

 遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。

 その場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額は除かれることがポイントです。支給停止される額に、加給年金額は含まれません。

 

 

 

②【R7年出題】

 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 ×

 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、支給停止の対象になるのは、加給年金額が適用されない額です。

 遺族厚生年金については、「老齢厚生年金の額(加給年金額除いた額」に相当する部分が支給停止されます。 

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