合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法(遺族厚生年金)

R8-128 12.30

30歳未満の妻|遺族厚生年金の失権

 遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、「妻」については「年齢要件」はありません。また、子の有無は問われません。

 ただし、夫の死亡時に「30歳未満の妻」については、特有の失権事由があります。

 

 条文を読んでみましょう

法第63条第1号第5号 

 遺族厚生年金の受給権は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに消滅する。

イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満であるが当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき

→ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日

ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき

→ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日

 

 

 図でイメージしましょう

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R3年出題】

 厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 ×

 「被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻」は、イの「遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満であるが当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき」に該当します。

 この場合、遺族厚生年金の受給権が消滅するのは、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」です。

問題文の遺族厚生年金の受給権は、「妻が30歳になったとき」ではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」に消滅します。

 

 

 

②【R5年出題】

 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 〇

 「遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻」は「ロ」に該当します。30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5を経過したときに消滅します。

 「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算することがポイントです。

 

 

 

➂【H29年出題】

 遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

➂【H29年出題】 ×

 ロに該当します。

 遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに消滅します。

 

 

 

④【R7年出題】

 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R7年出題】 ×

 イに該当します。

 遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して「5年」を経過したときに消滅します。

社労士受験のあれこれ

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/GnsKDWZ2u2Q?si=sWhDVMr5kgbl6hRW