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R8-129 12.31
・「年金たる保険給付」の全部又は一部が支給停止される場合
・「保険給付」の支払が一時差し止められる場合
をみていきましょう
条文を読んでみましょう
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) (2)に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
法第78条 ① 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、①の規定は、適用しない。 ※第98条第3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「赤字」の部分を意識しながら読んでください。
「年金たる保険給付の受給権者」が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
正当な理由なくして、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、支給停止されるのではなく、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります
➂【H27年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
※第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付ではないものとする。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります。
④【R7年出題】
受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「差し止め」については、その後、差止事由が消滅したときは、差し止められた分が遡って支給されます。
「支給停止」の場合は、支給停止された分はさかのぼって支給されませんので、違いに注意しましょう。
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