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R8-131 01.02
年金の学習に欠かせない「国民年金の歴史」をみていきましょう
令和7年の問題を解いてみましょう
【社一R7年出題】
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに、平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

【解答】
【社一R7年出題】 ×
基礎年金が導入されたのは、平成元年ではなく、「昭和60(1985)年改正」です。
「当時、我が国の公的年金制度は大きく3種8制度に分立し、給付と負担の両面で制度間の格差や重複給付などが生ずるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。このため、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成した。
基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。」とされています。
昭和34(1959)年 | 国民年金法制定 |
昭和34(1959)年11月 | 無拠出制の福祉年金制度の実施 |
昭和36(1961)年4月 | 拠出制の国民年金制度の実施(国民皆年金の実現) |
昭和61(1986)年4月 | 基礎年金の導入(昭和61年4月~新法) |
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
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【国年H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【国年H19年出題】 ×
「国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年「10月」でなく「11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。」となります。
なお、「福祉年金」については、「高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、すでに障害のある人等に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。」とされています。
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
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