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R8-134 01.05
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。
・社会保険審査官について
→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます
厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します
・社会保険審査会について
→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します
審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。
(法第4条第2項)
②【R2年出題】
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。
(法第5条第1項)
➂【R7年出題】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。
(法第12条の2)
④【R2年出題】
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます。
(法第5条の2)
⑤【R7年出題】
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。
(法第12条)
⑥【H29年出題】
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。
(法第2条)
⑦【R5年出題】
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。
(法第1条、第2条)
⑧【R7年出題】
社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。
(法第20条、第21条)
⑨【R7年出題】
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

【解答】
⑨【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。
(法第37条)
⑩【R5年出題】
社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

【解答】
⑩【R5年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。
また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。
(法第27条、第42条)
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