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社会保険労務士合格研究室

社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」

R8-134 01.05

社会保険審査官及び社会保険審査会法について

今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。

 

・社会保険審査官について

→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます

  厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します

・社会保険審査会について

→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます

  委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します

  審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます

 

過去問を解いてみましょう

①【R7年出題】

 社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R7年出題】 ×

 「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。

(法第4条第2項)

 

 

 

 

②【R2年出題】

 審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R2年出題】 〇

 審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。

(法第5条第1項)

 

 

 

➂【R7年出題】

 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R7年出題】 〇

 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。

(法第12条の2)

 

 

 

④【R2年出題】

 審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R2年出題】 〇

 審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます

(法第5条の2)

 

 

 

⑤【R7年出題】

 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R7年出題】 〇

 「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。

(法第12条)

 

 

 

⑥【H29年出題】

 社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

 「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。

(法第2条)

 

 

 

⑦【R5年出題】

 社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R5年出題】 〇

 社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。

(法第1条、第2条)

 

 

 

⑧【R7年出題】

 社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R7年出題】 〇

 社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。

(法第20条、第21条)

 

 

 

⑨【R7年出題】

 社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑨【R7年出題】 〇

 社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。

(法第37条)

 

 

 

⑩【R5年出題】

 社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑩【R5年出題】 〇

 社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。

 また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。

(法第27条、第42条)

 

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