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社会保険労務士合格研究室

労働基準法「休日」

R8-138 01.09

休日の基本をお話しします

 労働義務のある日を「労働日」、労働義務のない日を「休日」といいます。

 労働基準法では、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。

 

 では、休日について条文を読んでみましょう

法第35条 (休日)

① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 第35条で規定されている休日を「法定休日」といいます。

 法定休日について

原則

毎週少くとも1回

例外

4週間を通じ4日以上

 

図でイメージしましょう

 

「休日」の過去問を解いてみましょう

4週を通じ4日以上の休日>

H23年出題】

 使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

 

 

 

 

【解答】

H23年出題】 〇

 毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則ですが、例外で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることもできます。その場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにすることが必要です。

(則第12条の2第2項)

 

 

 

H13年出題】

 4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

H13年出題】 ×

 「年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。」は誤りです。

 特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。

(昭23.9.20基発1384号)

 

 

<休日は暦日が原則>

H29年出題】

 労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

 

 

 

 

 

【解答】

H29年出題】 ×

 単に24時間継続して労働義務から解放しても休日になりません。

 休日は、「暦日」を意味しますので、午前0時から午後12時までの単位となります。

(昭23.4.5基発535号)

 

 

 

<一昼夜交替勤務の休日>

H24年出題】

 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

 

 

 

 

 

【解答】

H24年出題】 〇

 問題文のような一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間は、労働義務がないとしても、休日となりません。

(昭23.11.9基収2968号)

 図でイメージしましょう

 

 

8時間3交替制勤務の休日>

H21年出題】

①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

H21年出題】 ×

 問題文のような条件を満たす番方編成による交替制の「休日」については、暦日ではない「継続24時間」の休息を与えれば差し支えないとされています。

(昭63.3.14基発150号)

社労士受験のあれこれ

休日の与え方<原則>

休日の与え方<例外・変形休日制>

一昼夜交替勤務の休日

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