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R8-139 01.10
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう
法第37条第1項(時間外、休日割増賃金) ① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
法第37条第4項 (深夜割増賃金) ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
割増賃金の率を確認しましょう
時間外労働 | 法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |
1か月60時間を超えた場合 | 50%以上 | |
休日労働 | 法定休日に労働させた場合 | 35%以上 |
深夜労働 | 深夜の時間帯に労働させた場合 | 25%以上 |
※時間外労働と深夜労働が重なった場合 → 25%+25%=50%以上
※休日労働と深夜労働が重なった場合 → 35%+25%=60%以上
過去問で確認しましょう
【H25年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
<選択肢>
④ 午後10時から午前5時まで ⑤ 午後10時から午前6時まで
⑥ 午後11時から午前5時まで ⑦ 午後11時から午前6時まで
⑧ 時間帯 ⑬ 長さ ⑭ 密度 ⑳ 割増

【解答】
<A> ⑬ 長さ
<B> ④ 午後10時から午前5時まで
(平21.12.18最高裁判所第二小法廷 ことぶき事件)
ポイント!
・労基法の労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めている
・第37条4項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。
労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする
なお、結論は、次の通りです。
・労基法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはない
・管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができる
②【H29年出題】
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、時間外労働の割増率を合算する必要はありません。
(H11.3.31基発168号)
なお、休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働と深夜労働の割増率を合算した 「6割以上」となります。
(H6.1.4基発1号)
➂【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する問題です。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題A)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
【解答】
(問題A) ×
日曜に10時間の労働があったとしても、8時間を超えた2時間は時間外労働にはなりません。
割増賃金は、深夜の時間帯でなければ、「休日労働に対する割増率」のみで計算します。
(問題B)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】
(問題B) ×
休日は、「暦日」で考えます。
休日労働となるのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までです。
法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合、3割5分以上で計算しなければならないのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までの間に労働した部分です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働になるのは、日曜の午後8時から午後12時までです。
(H6.5.31基発331号)
(問題D)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】
(問題D) ×
「法定休日の午前0時から午後12時まで」は休日割増賃金の対象になります。
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んでも、日曜の午前0時から午前3時までは、「休日割増」となり、土曜の勤務の時間外労働時間として計算されるのは、土曜の午後12時までです。
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