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傷病(補償)年金の手続

H28.3.8 「傷病の状態等に関する届」と「傷病の状態等に関する報告書」

労災保険の保険給付は「請求」にも基づいて行われるのが原則です。ただし、「傷病(補償)年金」は例外で、請求ではなく労働基準監督署長の「職権」で支給決定されます。

労働者側の手続としては、「傷病の状態等に関する届」と「傷病の状態等に関する報告書」があります。どちらも「請求書」という名称ではありませんので注意してくださいね。

■提出のタイミング■

・療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないとき

  → 同日以後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」を提出する

<傷病(補償)年金の支給要件に該当していない場合>              引き続き休業(補償)給付が支給される

<療養開始後1年6か月を経過した後>                     

毎年1月1日から1月31日までの間、休業(補償)給付の請求書に添えて、「傷病の状態等に関する報告書」を提出する

 

ポイント!

休業(補償)給付、傷病(補償)年金は「治ゆ」するまでの保険給付

傷病(補償)年金の支給決定のタイミングは

①療養開始後1年6か月を経過した日に支給要件に該当するとき

②療養開始後1年6か月を経過した日「後」に支給要件に該当することとなったとき