合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労災保険の保険給付は「請求」にも基づいて行われるのが原則です。ただし、「傷病(補償)年金」は例外で、請求ではなく労働基準監督署長の「職権」で支給決定されます。
労働者側の手続としては、「傷病の状態等に関する届」と「傷病の状態等に関する報告書」があります。どちらも「請求書」という名称ではありませんので注意してくださいね。
■提出のタイミング■
・療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないとき
→ 同日以後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」を提出する
<傷病(補償)年金の支給要件に該当していない場合> 引き続き休業(補償)給付が支給される
<療養開始後1年6か月を経過した後>
・毎年1月1日から1月31日までの間、休業(補償)給付の請求書に添えて、「傷病の状態等に関する報告書」を提出する
ポイント!
休業(補償)給付、傷病(補償)年金は「治ゆ」するまでの保険給付
傷病(補償)年金の支給決定のタイミングは
①療養開始後1年6か月を経過した日に支給要件に該当するとき
②療養開始後1年6か月を経過した日「後」に支給要件に該当することとなったとき