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【改正】厚生年金保険法

H28.3.27 国会議員、地方公共団体の議会議員も在老の対象に

昨日、在老の改正についてお話ししました。

昨日の記事はこちら → 資格喪失月の在職老齢年金

 

「在職老齢年金」は「厚生年金の被保険者」でありかつ「老齢厚生年金の受給権者」が対象です。

ただし、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますが、一定の要件に該当する場合は、「70歳以上の使用される者」(被保険者とは言わないので注意)として在老の適用を受けます。

 

 

★それに加えて、改正により、「国会議員、地方公共団体の議会の議員」も、在職老齢年金の対象になりました。

昨日と同じく第46条を載せます。今日は、「国会議員、地方公共団体の議会の議員」の部分だけ読んでみてください。

 

第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。