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1か月単位の変形労働時間制

H28.3.30 1か月単位の変形労働時間制の導入手続

例えば、月末が忙しい事業場などでは1か月単位の変形労働時間制が効果的です。

変形期間1か月(暦日31日の月の場合)、1か月の法定労働時間の総枠は、以下の式で計算できます。

40時間×変形期間の暦日数(31日)÷7 ≒ 177.1時間

(※ポイント 特例措置対象事業場は40ではなく「44時間」で計算します)

 

実際に1か月単位の変形労働時間制を組んでみると下の例のようになります。

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忙しい月末の4日間は1日11時間労働(11時間×4日=44時間)、それ以外は1日7時間労働を19日(7時間×19日=133時間)で、1か月の総労働時間は177時間。平均すると週の法定労働時間内におさまります。

月末に1日の法定労働時間(8時間)を超える日が設定されていますが、各日、各週の労働時間を具体的に特定していますし、総労働時間が法定労働時間の総枠(この場合は約177.1時間)内におさまっているので、OKです。

忙しい月末の労働時間が長いですが、1か月全体で平均をとるので、時間外労働ではありませんし割増賃金も不要です。

 

【導入手続】

1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、

「労使協定または就業規則その他これに準ずるものによる定め」が必要です。

※「または」がポイント!

 

「労使協定」で定めるか、「就業規則その他これに準ずるもの」で定めるか、どちらの方法でも導入できます。

 

ただし、「就業規則その他これに準ずるもの」の場合、10人以上規模の事業場の場合は、就業規則の作成義務があるので、「就業規則」によることが必要です。(就業規則に準ずるものは不可

10人未満の事業場の場合は、就業規則の作成義務がないので、「就業規則に準ずるもの」で定めることにより導入することができます。

 

10人以上の事業場 → 労使協定 又は 就業規則

10人未満の事業場 → 労使協定 又は 就業規則その他これに準ずるもの