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契約期間満了による離職

H28.4.15 特定受給資格者or特定理由離職?

 

契約期間満了による離職については、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合があります。

特定受給資格者になる場合、特定理由離職者になる場合、それぞれの要件を確認しましょう。

 

【特定受給資格者に該当するパターン】

契約更新で3年以上続けて働いていて、本人も更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合

(則36条第7号)

 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。

 

労働契約時に契約更新する旨が約束されていて、本人も更新を希望していたにもかかわらず契約更新されなかった場合(継続3年未満の場合) 

(則36条第7号の2)

期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。(3年未満の場合)

 

【特定理由離職者に該当するパターン】

労働契約時に「契約を更新する場合がある」など更新の可能性がある旨明示されていて、本人が更新を申し出たにもかかわらず契約更新されなかった場合(継続3年未満)

*第13条で特定理由離職者とは「特定受給資格者に該当する者以外」と規定されています。ですので、特定受給資格者に当たる場合(更新で3年以上継続雇用されているor更新の確約がある)は特定理由離職者にはなりません。継続3年未満で更新の確約まではなかったパターンが特定理由離職者に当たります。

*なお、当初から「契約の更新はしない」と明示されている場合は、基本的には特定理由離職者には当たりません。

(則19条の2)

期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)

 

それでは、平成22年に出題された問題を解いてみましょう。

 契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

 

 

【解答】 ○

<チェックポイント>

・ 「更新をする場合がある」 → 確約まではない

・ 1回更新して2年間雇用  → 3年未満

・ 更新を希望したが更新されなかった

特定受給資格者ではなく「特定理由離職者」に該当します。