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改正 ~障害者雇用促進法~

H28.4.24 障害者雇用促進法・選択式対策

平成28年4月より、障碍者雇用促進法が改正されています。

選択式の練習も兼ねて、改正点をチェックしましょう。

 

(第1条)

 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との  A  機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、  B  の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において  C  することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の  D  を図ることを目的とする。

 

(第34条)

 事業主は、労働者の  E  について、障害者に対して、障害者でない者と

  A  機会を与えなければならない

 

(第35条)

 事業主は、  F  の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と  G  差別的取扱いをしてはならない

 

(第36条の2)

 事業主は、労働者の  E  について、障害者と障害者でない者との  A  機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の  E  に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して  H  を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

 

(第36条の3)

 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との  A  待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となつている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して  H  を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

 

 

 

 

【解答】

A 均等な  B 職業リハビリテーション  C 自立  D 職業の安定

E 募集及び採用  F 賃金  G 不当な  H 過重な負担

ポイント!

・ 雇用の分野における障害者に対する差別は禁止

・ 障害者が職場で能力を発揮できるよう、事業主は施設の整備の改善など必要な措置を講じなければならない(ただし、事業主に過重な負担を及ぼすときはこの限りでない)

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