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【改正】国民年金法/選択対策

H28.5.22 基礎年金拠出金の負担と納付

被用者年金一元化に伴って、国民年金法の用語も改正されています。

次の空欄を埋めてみましょう。

 

国民年金法第5条(用語の定義)

8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の  A  及び  B  をいう。

9 この法律において、「  B  」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、  C  又は  D  をいう。

 

国民年金法第94条の2 (基礎年金拠出金)

1 厚生年金保険の  A  は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。

2   B  は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。

3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の   A  負担し、又は  B  納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

 

 

 

【解答】

A 実施者たる政府  B 実施機関たる共済組合等 

C 地方公務員共済組合連合会  D 日本私立学校振興・共済事業団

 

 

■■ちなみに「基礎年金拠出金」とは?

第2号被保険者・第3号被保険者の「基礎年金」の費用のために、実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が負担(納付)するもの。 

 

★国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付する義務はありませんが、第2号被保険者・第3号被保険者にも老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金は支給されますよね?基礎年金拠出金はその費用に充てるためのものです。

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