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遺族(補償)給付と生計維持(労災保険)

H28.5.27 遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の大きな違い

労災保険の遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」があります。

早速ですが、次の問題を解いてみてください。

 

① H17年出題

 遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

② H25年出題

 労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

 

 

 

 

【解答】

①  H17年出題 ○

遺族(補償)年金の受給者となるには、死亡労働者との間に「生計維持関係」があったことが大前提です。

 

② H25年出題 ○

遺族(補償)一時金は、死亡労働者との間に生計維持関係がなかった者でも受給できる可能性があります。

★遺族(補償)一時金を受けるべき遺族の順序は、配偶者は生計維持関係の有無を問わず1位で、兄弟姉妹は生計維持関係の有無を問わず最後ですが、子、父母、孫、祖父母は、生計維持関係があった方が優先です。

 

 

 

では、次の問題も解いてみてください。

③ H13年出題

 遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

 

 

 

【解答】

③ H13年出題 ×

冒頭の「遺族補償給付」に注意してください。

遺族補償給付には年金と一時金があります。

「遺族補償年金」としてなら正しい文章ですが、「遺族補償一時金」の場合は、生計維持関係がなくても支給される可能性があります。

典型的なひっかけ問題ですので、「給付」なのか「年金」なのか「一時金」なのかはしっかりチェックしてください。

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