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【改正】厚生年金保険法 練習問題 

H28.6.6 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、厚生年金保険法の改正箇所からの練習問題の日です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう!

 

【問題1】

 同一の適用事業所において使用される被保険者について、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別に変更があった場合は、資格の取得と喪失の規定は、被保険者の種別ごとに適用される。

 

【問題2】

 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日の翌日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

 

【問題3】

 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失についても、資格の得喪についての確認の規定が、適用される。

 

【問題4】

被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、その月に更に国民年金法に規定する第3号被保険者の資格を取得した場合には、その月は1月の被保険者期間として算入される。

 

 

 

 

■■アドバイス■■

種別ごとに管理されるというイメージで解いてもらえば大丈夫だと思います。

 

<解答>

【問題1】 ○

 例えば、同一の適用事業所で、ある被保険者について、常勤職員(第2号厚生年金被保険者)から短時間勤務職員(第1号厚生年金被保険者)に変更があった場合は、第2号厚生年金被保険者の資格を喪失し、第1号厚生年金被保険者の資格を取得することになります。

 同一の適用事業所でも取得・喪失の規定が適用(2号喪失・1号取得)されることがポイントです。

 

【問題2】 ×

 「翌日」ではなく「その日」です。

 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者が、同時に第1号厚生年金被保険者の資格を有することはありません。(2号、3号、4号と1号が重複することはない)

 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。

 

ここもポイント!

厚生年金保険の「被保険者期間」は、被保険者の種別ごとに適用されます。

・ 第1号厚生年金被保険者であった期間 → 第1号厚生年金被保険者期間

・ 第2号厚生年金被保険者であった期間   →   第2号厚生年金被保険者期間

・ 第3号厚生年金被保険者であった期間   →   第3号厚生年金被保険者期間

・ 第4号厚生年金被保険者であった期間   →   第4号厚生年金被保険者期間

 

 

【問題3】 ×

 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、資格の得喪の確認は不要です。

 

【問題4】 ×

 この場合、厚生年金保険の被保険者期間は0箇月となります。

 厚生年金保険法第19条第2項では、「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)資格を取得したときは、この限りでない。」と規定されています。

<原則> 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき 

       → 1箇月として被保険者期間に算入

<例外> 

・その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき

       → 後の分のみを被保険者期間に算入

・その月に更に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第3号被保険者)の資格を取得したときは

       → 被保険者期間には算入しない(0箇月) <改正点>

★参考★

以前の記事はコチラ → 被保険者期間の計算(同一月内の取得と喪失)

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