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【改正】厚生年金保険法練習問題

H28.6.27 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。

 

【問題1】

 厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは在職老齢年金と呼ばれるが、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月についても在職老齢年金の仕組みが適用されることになった。 

 

【問題2】

 63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職したことによりその被保険者の資格喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。

 

【問題3】(H23年出題改)

 在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。平成28年度の在職老齢年金の支給停止調整額については、47万円から46万円に改定された。

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

【問題1】 ○

 国会議員・地方公共団体の議会の議員も在職老齢年金の対象になりました。

 なお、国会議員又は地方公共団体の議会の議員の総報酬月額相当額は、「その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」と規定されています。 

★こちらの記事もどうぞ → H28.3.27 国会議員、地方公共団体の議会議員も在老の対象に

 

【問題2】 ×

 退職時改定は、「資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに至った日にあってはその日)から起算して1月を経過した日の属する月」から、行われることになりました。

 適用事業所に使用されなくなったとき(第14条第2号)は、翌日に資格を喪失しますが、退職時改定は「使用されなくなった日」から起算して1月を経過した日の属する月からとなります。

 例えば9月30日に退職した場合は10月1日に資格を喪失しますが、退職時改定は、9月30日から1月を経過した日の属する月である10月に行われます。

★こちらの記事もどうぞ → H28.3.24 退職時改定の起算日

 

【問題3】(H23年出題改) ×

 平成28年度の支給停止調整額は、平成27年度と同じ47万円です。

 ちなみに、60歳代前半の支給停止調整開始額28万円、支給停止調整変更額47万円も変更ありません。

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