合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
金曜日は横断です。
「日雇労働者」について過去の出題ポイントを集めました。
<労働基準法>
問題①(H11年出題)
日々雇入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。
問題②(H13年出題)
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において<A >とは、<B >又は<C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
問題④(H20年出題)
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
問題⑤(H20年出題)
日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
問題⑥(H20年出題)
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
<健康保険法>
問題⑦
健康保険法の「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては< A >を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる< B >を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ < C >以内の期間を定めて使用される者
2. 季節的業務に使用される者(継続して< D >を超えて使用されるべき場合を除く。)
3. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して< E >を超えて使用されるべき場合を除く。)
問題⑧(H19年出題)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。
<解答>
<労働基準法>
問題①(H11年出題) ×
日々雇入れられる者でも労働契約締結時に絶対的明示事項(昇給に関する事項は除く)は書面の交付が必要です。
なお、日々雇入れられる者は、「労働者名簿の調製」は不要です。
問題②(H13年出題) ×
日々雇入れられる者については、解雇予告の規定は原則として除外されます。
ただし、日々雇入れられる者でも「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告が必要です。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
A 日雇労働者 B 日々雇用される者 C 30日 D 18日 E 31日
問題④(H20年出題) ○
次の①又は②に該当した場合は、日雇労働者でなくなります。
①前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 |
※ ただし、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができます。
問題⑤(H20年出題) ×
10日以内ではなく「5日以内」です。ちなみに提出先は管轄公共職業安定所長です。
問題⑥(H20年出題) ×
日雇労働被保険者には、雇用保険被保険証は交付されません。
管轄公共職業安定所長は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、任意加入の認可をしたときは、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならないと規定されています。
ここもポイント!
日雇労働被保険者には「確認」の制度は適用されません。
<健康保険法>
問題⑦
A 1月 B 所定の期間 C 2月 D 4月 E 6月
問題⑧(H19年出題) ×
保険医療機関等に提出するのは、「受給資格者票」です。
社労士受験のあれこれ