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【改正】厚生年金保険法練習問題

H28.7.11 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題

毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。

問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。

 

今週は「積立金の管理運用」です。

 

【問題】

第79条の2(運用の目的)

 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「< A >」という。)及び実施機関(< B >を除く。次条③において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(< C >の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「< D >」という。)をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

第79条の3(積立金の運用)

① < A >の運用は、< B >が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、< A >を寄託することにより行うものとする。

② < B >は、①の規定にかかわらず、①の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に< A >を預託することができる。

③ < D >の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、< D >の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答>

第79条の2(運用の目的)

 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「<A 特別会計積立金>」という。)及び実施機関(<B 厚生労働大臣>を除く。次条③において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(<C 基礎年金拠出金>の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「<D 実施機関積立金>」という。)をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

第79条の3(積立金の運用)

① <A 特別会計積立金>の運用は、<B 厚生労働大臣>が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、<A 特別会計積立金>を寄託することにより行うものとする。

② B 厚生労働大臣は、①の規定にかかわらず、①の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金にA 特別会計積立金を預託することができる。

③ <D 実施機関積立金>の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、<D 実施機関積立金>の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。

 

★第79条の2(運用の目的)の重要用語

・特別会計積立金 → 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金

・実施機関積立金 → 実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分

 

★第79条の3(積立金の運用)のポイント

・特別会計積立金の運用 → 厚生労働大臣が行う。

実施機関積立金の運用 → 実施機関(厚生労働大臣を除く)が行う。

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