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選択対策/国民年金法(障害基礎年金)

H28.7.20 水曜日は選択式対策!(国民年金法)

今週は国民年金法です。

テーマは障害基礎年金の額の改定です。

 

それでは問題です。下の選択肢から選んでください。

 

1 < A >は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2 障害基礎年金の受給権者は、< A >に対し、障害の程度が< B >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3 第2項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< B >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による< A >の診査を受けた日から起算して< C >でなければ行うことができない。

『選択肢』

① 6か月を経過した日以後  ② 変更  ③ 固定  ④ 1年を経過した日後⑤ 変化  ⑥ 市町村長  ⑦ 増進  ⑧ 保険者             ⑨ 1年6か月を経過した日後   ⑩ 1年を経過した日以後  ⑪ 厚生労働大臣 ⑫ 実施機関

 

 

 

【解答】

A ⑪ 厚生労働大臣  B ⑦ 増進  C ④ 1年を経過した日後

 

障害の程度が重くなったり軽くなったりした場合は、年金額が改定されます。

★第1項は厚生労働大臣の職権による年金額の改定です。

★第2項は障害の程度が増進した場合、受給権者から改定請求ができるという規定です。 (増進したということは年金額が増えるということ)

◆増進による改定請求のポイント 

① 1年を経過した日「以後」ではなく 、1年を経過した日「後」

② 障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は1年以内でも請求できる。

 

 

ついでに、次の問題も解いてみましょう。

【問題】

 障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。(障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)

 

【解答】×

 受給権者から改定請求ができるのは、原則として1年を経過した「日後」からです。1年を経過した日からではありません。

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