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労災保険法<支給制限と費用徴収>

H28.7.21 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(労災保険)

◆ 例えば、「労働者」が「故意に」事故を生じさせた場合は、「保険給付は行わない」。(労働者に非があるので労働者の保険給付が制限される→労働者にペナルティ

  ※ 保険給付の支給制限についてはコチラの記事もどうぞ

    → H28.6.24 金曜日は横断 給付制限(労災保険編)

 

◆一方、例えば「事業主」が「故意又は重大な過失により」生じさせた業務災害の原因である事故は、「保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができる」。

非は事業主にあるので労働者の保険給付は通常通り行われ、事業主にペナルティが課せられる。

  ※ 事業主からの費用徴収についてはこちらの記事もどうぞ

    → H28.4.22 事業主からの費用徴収

 

「特別加入者」も注意。

例えば、「保険料の滞納中の事故」は労働者の場合は「事業主から費用徴収」となるが、特別加入者の場合は「支給制限」が行われる。

 

 

では、次の過去問を解いてみましょう。

問題①H14年出題

 事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故については、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

問題②H14年出題(問題文変えています)

 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

 

問題③H14年出題

 特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給付については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

問題①H14年出題 ×

 事業主にペナルティが課されるパターンです。

 保険給付の支給制限ではなく、事業主から費用徴収が行われます。

 

問題②H14年出題 ×

 ①と同様、保険給付の支給制限ではなく、事業主から費用徴収が行われます。

 

問題③H14年出題 ○

<特別加入者の場合> 

以下の場合は、「保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。」(事業主からの費用徴収ではないことに注意)

①特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故 

②業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じた場合

 → ②は中小事業主等の特別加入者のみ

社労士受験のあれこれ