合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
今週は健康保険法です。
【問題①】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< A >。
【問題②】
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< B >以内の期間を定め、その者に支給すべき< C >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< D >を経過したときは、この限りでない。
【問題③】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書その他の物件の提出若しくは提示命令に従わず、又は職員の質問若しくは診断に対して答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の< E >。
【問題④】
1. < F >は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2. < F >は、協会が1.の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
【解答】
【問題①】A 一部を行わないことができる
ポイント! 「全部又は一部」ではない、「行わない」ではない。
【問題②】B 6月 C 傷病手当金又は出産手当金 D 1年
【問題③】E 全部又は一部を行わないことができる
問題①②③の解説はコチラの記事をどうぞ
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【問題④】 F 厚生労働大臣 G 社会保障審議会
ヒント!
アンダーラインの「都道府県単位保険料率の変更の認可」の部分がヒントです。都道府県単位保険料率を変更しようとするときは「厚生労働大臣の認可」が必要ですよね。
ここもポイント!
協会管掌の健康保険の一般保険料率は、支部被保険者を単位として協会が決定します。支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。
(第160条)
1. 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとする。
※支部被保険者 → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者
2. 1.の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
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