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【直前】「社会保険の一般常識」の選択対策 

H28.8.24 直前!「社会保険の一般常識」の選択対策 

ラストスパートです。

あともう一息です。暑いですが頑張りましょう。

 

<国民健康保険法・審査請求>

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、< A >に審査請求をすることができる。

 < A >は、各< B >に置く。

 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して< C >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 

<介護保険法・審査請求>

 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、< D >に審査請求をすることができる。

 < D >は、各< E >に置く。

 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して< F >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

 

<高齢者の医療の確保に関する法律・審査請求>

後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、< G >に審査請求をすることができる。

< G >は、各< H  >に置く。

 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して< I >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

 

 

 

 

A 国民健康保険審査会  B 都道府県  C 3月 

D 介護保険審査会  E 都道府県  F 3月

G 後期高齢者医療審査会  H 都道府県  I 3月

社労士受験のあれこれ