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プチ知識(労働基準法)

H28.9.28 平均賃金その3(日給制等の最低保障)

さて、本日は平均賃金その3です。

平均賃金は、原則として「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「算定事由発生日以前3か月間の総日数」で計算します。

※ 総日数とは暦日数のことですので、例えば、9月1日から11月30日の3カ月間で平均賃金を計算するなら分母は、「91日」となります。

 

しかし、賃金が日給や時給で計算される場合は、原則の計算式ですと不利になる可能性があります。

そのため、最低保障額が設定されています。

最低保障額は、「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」で計算します。

※ 分母が総日数ではなく「労働日数」であること、100分の60をかけることに注意してくださいね。

★日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合は、「原則」と「最低保障」のどちらか高い方が平均賃金となります。

 

では、過去問で確認しましょう!

<平成19年出題>

平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

 

 

 

<解答> ○

最低保障の計算式は、

「賃金の総額」÷「その期間中に労働した日数」×100分の60です。

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