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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.22 国民年金の事例問題その3

本日は平成28年度国民年金問8のAです。

<問題文>

 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その障害認定日に障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

★ 初診日以後に免除申請をしていることがこの問題のポイント

20歳21歳6か月22歳
 初診日免除申請

この人は、22歳の誕生月に全額免除の申請を行ったことにより、資格取得月までさかのぼって全額免除期間となりました。

しかし、初診日の前日当時は、20歳から初診日の属する月の前々月までの期間はすべて「滞納」でした。つまり保険料納付要件は満たしていません。そのため障害基礎年金の受給権は発生しません。

 

 

 

 

 

 

【答え】 ×

保険料納付要件は「初診日の前日」でみることがポイント。

初診日以後に未納分の保険料を納付しても、免除申請をしても、障害基礎年金の保険料納付要件には入れてもらえない。

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