合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度健康保険法問2のCです。
<問題文>
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
【答え】 × 「100分の1」ではなく「100分の0.5」
★ 上限改定のルール
① 毎年3月31日における
最高等級該当者数の被保険者総数に占める割合 → 100分の1.5を超える
↓
② その年の9月1日から
当該最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる
↓
③ ただし、その年の3月31日において
改定後の最高等級該当者数の被保険者総数に占める割合 → 100分の0.5を下回らないこと
※ 平成28年4月1日に「100分の1」が「100分の0.5」に改正されていて、そこからの出題でした。
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