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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.11.28 国民年金の事例問題その4

本日は平成28年度国民年金問9のAです。

<問題文>

 昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

 

 

 

 

 

 

 

20歳~23歳厚生年金保険3年保険料納付済期間

23歳~40歳

国民年金第1号被保険者17年未納
40歳~55歳厚生年金保険15年保険料納付済期間
55歳~60歳国民年金第1号被保険者5年未納

 

★ 老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。この人の場合は、保険料納付済期間が18年しかありませんので、受給資格はできません。

 

★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?

 男性の場合は40歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが、この人は昭和25年4月2日生まれですので、40歳以後19年必要です。これにも当てはまりません。

 

★ 昭和27年4月1日以前生まれの場合、第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)、20年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これでも足りません。

 

ということで、「受給資格期間は満たしていない」ので、答は「×」です。

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