合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度健康保険法問9のイです。平成28年4月の改正からの問題です。
<問題文>
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月間に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。
【答え】 ×
★ 問題文の前半は「○」ですが、後半の12カ月未満の部分の「支給を始める日の属する月の標準報酬月額」が「×」です。
<12か月間ある場合>
※ 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額
※ 例えば、平成28年11月29日に支給を開始した場合
H27.12 | H28.1 | H28.2 | H28.3 | H28.4 | H28.5 | H28.6 | H28.7 | H28.8 | H28.9 | H28.10 | H28.11 |
H27年12月から平成28年11月までの各月の標準報酬月額を合算して平均をとる |
<12か月間に満たない場合>
※ ①と②のどちらか少ない額が算定の基礎になる
① 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額 |
② 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額を平均した額 |
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