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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.13 必ず出る改正点(厚年編3)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問9のAです。被用者年金一元化からの出題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

 

 

 

 

【答え】 ○

ポイント!

★ 「老齢厚生年金の受給権者が死亡」=「長期要件」の遺族厚生年金であることがポイントです。

長期要件の遺族厚生年金は、「老齢厚生年金」と同じで、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給」されます。

問題の要件の場合は、第1号厚生年金被保険者期間の15年分は厚生労働大臣から、第3号厚生年金被保険者期間の18年分は、地方公務員共済組合等から支給されます。

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