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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.19 必ず出る改正点(厚年編6)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問6のCです。被用者年金一元化からの問題です。

<問題文>

 第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

 

 

 

 

【答え】 × 

ポイント

★ 第1号厚生年金被保険者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を取得した場合

→ その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。

<ということは、>

・ 第1号が第4号の資格を取得 → 第1号の資格を喪失 → 第1号と第4号が二重になることはない → 選択届を届け出る場面はありません

<ちなみに、>

・ 第1号厚生年金被保険者が2つ以上の事業所に使用され、管轄の年金事務所が2つ以上になった場合は、自身に関する事務を行う年金事務所を選択します。その場合は、「2以上事業所選択届」を提出することになります。

 

★★根拠★★

第18条の2 

第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない

 → 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者が同時に第1号厚生年金被保険者になることはない。

2 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

→ 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の資格を有することになったときは、その日に第1号の資格は喪失。

社労士受験のあれこれ