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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.22 必ず出る改正点(徴収法編)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年度徴収法(労災)問9のアです。不服申し立てからの問題です。

<問題文>

 平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

 

 

 

 

【答え】 × 

★ 平成28年4月の行政不服審査法の改正で異議申立ては廃止されました。

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する処分について不服がある者は、行政不服審査法の規定によって、厚生労働大臣に審査請求することができます。

(厚生労働大臣に審査請求をせずに、直ちに処分取消しの訴えを提起することもできます。)

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