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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H28.12.27 必ず出る改正点(健保編4)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。

こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証

 

本日は平成28年健康保険法問3のDです。

<問題文>

 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。 

 

 

 

 

【答え】 ○

★ 平成28年4月1日の改正で創設された「患者申出療養」からの出題です。

療養を受けようとする者の申出に基づく」がキーワードです。

★ 患者申出療養は、「療養の給付」ではなく、「保険外併用療養費」の対象になることもポイントです。

なお、「保険外併用療養費」の対象になるものは次の3つです。

1 評価療養

2 患者申出療養

3 選定療養

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