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「労働基準法を学ぶ」シリーズ続いています。
本日は、第25条・非常時払です。
まずは、労働基準法第25条の条文の空欄を埋めてください。
<法第25条>
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、< A >に対する賃金を支払わなければならない。
【解答】
A 既往の労働
非常時払を請求できる事由
労働者本人 | 出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
労働者の収入によって生計を維持する者 |
★ 労働者本人の事由だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者も対象です。
「既往の労働」とは?
既に働いた分ということ。
(未だ労働していない分は入りません)
では、過去問を解いてみましょう。
【H26年出題】
労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。
<解答>×
疾病等非常の場合は、支払期日前でも既に労働を提供した分の賃金を請求することができます。
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