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<シリーズ>平成28年度本試験の検証

H29.1.12 必ず出る改正点(厚年編7)

法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。

改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。

 

本日は平成28年度厚生年金保険法問6のDです。被用者年金の一元化からの問題です。

<問題文>

 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

 

 

 

 

 

 

【答え】 ×

★ 障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う → 障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うです。

 例えば、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)と民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)の期間があり、民間企業に在職中に初診日がある場合は、厚生労働大臣(日本年金機構)が、支給に関する事務を行います。

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