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労働基準法を学ぶ24

H29.1.16 第26条 休業手当

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第26条・休業手当です。

 

まずは、労働基準法第26条の条文の空欄を埋めてください。

<法第26条>

 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の< A >以上の手当を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

A 100分の60

 

 

 

使用者の責に帰すべき事由で労働時間が短縮された日の休業手当

★ 現実に就労した時間に対して支払われた賃金 < 平均賃金の100分の60

  その差額を支払わなければならない

← ← ← ← ← ← ← ←平 均 賃 金→ → → → → → → →
100分の60       
就労した時間分の賃金       休業手当 

 

 

 

 

では、過去問を解いてみましょう。

【H27年出題】

<労働条件>

・ 所定労働時間 1日8時間

・ 賃金  15,000円

・ 計算された平均賃金  10,000円

 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

 

 

 

 

 

 

<解答> ○

 現実に就労した時間に対して支払われた賃金の7,500円が、平均賃金(10,000円)の100分の60以上あるため、休業手当を加える必要はありません。

 

労災保険「休業(補償)給付」との違いはこちらから ↓

「H28.4.18 労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」の違い」

社労士受験のあれこれ