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労働基準法を学ぶ26

H29.1.18 第28条 最低賃金

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第28条・最低賃金です。

 

労働基準法第28条の条文の空欄を埋めてください。

<法第28条>

 賃金の最低基準に関しては、< A >の定めるところによる。

 

 

 

 

【解答】

A 最低賃金法

 

 

 1時間当たりの賃金の最低ラインは、「最低賃金法」の定めるところによって決定されます。

最低賃金法については、労働の一般常識で勉強します。

 

★最低賃金についてはこちらの記事をどうぞ。

   ↓

『H28.9.15 地域別最低賃金の原則』

社労士受験のあれこれ