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育児・介護休業法の改正その3

H29.1.30 介護休業の分割取得が可能に

平成29年1月1日より、育児・介護休業法が改正されています。

改正のポイントを何回かに分けてお話しします。

 

 「介護休業」の分割取得が可能になりました。

改正前の介護休業の回数は、対象家族1人につき、同一の要介護状態については1回限りでした。(つまり同一の要介護状態については分割取得できなかった)

■改正後の介護休業は → 対象家族1人につき、3回まで分割して取得(通算して93日が限度)することができるようになりました。

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

 介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、介護休業の申出をすることができない。

一 当該対象家族について< A  >回の介護休業をした場合

二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、2回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。「介護休業日数」という。)が< B >日に達している場合

 

 

 

 

<解答>

A 3   介護休業の申出は対象家族1人につき3回まで

B 93  介護休業日数の上限は通算93日

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