合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

労働基準法を学ぶ33

H29.2.14 第32条の4 1年単位の変形労働時間制③

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制③」です。

1年単位の変形労働時間制シリーズも本日で終わります。

★ ①と②はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」「1年単位の変形労働時間制②」

 

★ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間の「労働日数の限度」「1日と1週間の労働時間の限度」、「連続して労働させる日数の限度」が決められているのがポイントです。1か月単位の変形労働時間制には、そのような決まりはありません。

1か月単位の変形労働時間制よりも1年単位の変形労働時間制の方が、労働者への負担が重いため、規制が厳しいと考えてください。

 

★ では、次の空欄を埋めてみましょう。(例外等は省略しています)

■ 労働日数の限度は、対象期間が< A >を超える場合は対象期間について1年当たり< B >とする。

■ 1日の労働時間の限度は< C >時間とし、1週間の労働時間の限度は   < D >時間とする。

■ 対象期間における連続して労働させる日数の限度は< E >日とし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< F >の休日が確保できる日数とする。

 

 

 

 

<解答>

A 3か月  B 280  C 10  D 52  E 6  F 1週間に1日

~~ポイント~~

1年単位の変形労働時間制は、原則は最低6日に1回は休日を入れなければなりません。ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)は、1週間に1日の休日でOKです。(1週間に1日でいいということは、労働日が12日連続することも可能だということ)

社労士受験のあれこれ