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退職後の傷病手当金(続き)

H29.3.29 健康保険法・傷病手当金の継続給付その2

その1では、退職後の傷病手当金の継続給付の要件について勉強しました。

今日はその続きです。

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けるには、退職時に傷病手当金を「支給を受け得る状態」であることが要件です。

 

例えば、3月29日から休み始めて3月31日に退職した場合は、退職後に傷病手当金の継続給付は受けられるでしょうか?

★ 傷病手当金の支給は「3日間の待期」を満たしていることが要件です。

3月31日は休み始めて3日目ですので、3月31日の退職日には未だ待期が完成していません。=傷病手当金の要件を満たしていない。

傷病手当金は支給されません。

 

 

 過去問をどうぞ

<H28年出題>

 引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けることはできない。

 

 

 

 

 

<解答> 〇

退職日に待期が完成していないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は受けられません。(休業3日目に退職した場合は要件を満たさない)

社労士受験のあれこれ