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労働基準法を学ぶ52

H29.4.11 第57条 年少者の証明書

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「年少者の証明書」です。

★ 年少者は「満18歳未満」、児童は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(義務教育が終わるまで)」の者のことです。

※児童は年少者に含まれます。念のため。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第57条 年少者の証明書)

① 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

② 使用者は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する< A >の証明書及び親権者又は後見人の< B >を事業場に備え付けなければならない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 学校長  B 同意書

ポイント

「年少者」を使用する場合に事業場に備え付けるもの

・ 年齢を証明する戸籍証明書

「児童」の場合は、年齢を証明する戸籍証明書に加えて

・ 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書

・ 親権者又は後見人の同意書

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