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労働基準法を学ぶ54

H29.4.13 第59条 未成年者の賃金請求権

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日は「未成年者の賃金請求権」です。

★ 未成年の子どもが働いて得た賃金を親が横取りしてはいけない、という規定です。

 

 

 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第59条 未成年者の賃金請求権)

 未成年者は、< A >して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 

A 独立

 

 

 

過去問です。

<H20年出題>

 賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

 

 

 

 

 

<解答> ×

未成年者にも第24条の直接払いの原則が適用されます。親に支払うことは禁止されています。

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