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労働基準法を学ぶ57

H29.4.18 第64条 帰郷旅費

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「帰郷旅費」。

 

★ 年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そんなことにならないよう、使用者は帰郷旅費を負担しなければならない、という規定です。

 

 

 では条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第64条 帰郷旅費)

 < A >才に満たない者が解雇の日から< B >以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、< A >才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の< C >を受けたときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 満18  B 14日  C 認定

ポイント

 ★ 例外 ★

 解雇の事由が満18歳に満たない者の責に帰すべき事由で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、帰郷旅費を負担する必要はありません。

 

 

過去問です。

<H19年出題>

 使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必ず必要な旅費を負担しなければならない。

 

 

<解答> ×

 30日以内ではなく14日以内です。

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