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労働基準法を学ぶ64

H29.4.27 第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。

本日のテーマは「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」です。

 

 

 生理日に、腹痛などで就労が難しい女性は、休暇を請求することができます。

暦日単位だけでなく、半日単位や時間単位の請求も可能です。

 

 条文の確認です。空欄を埋めてください。

(第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

 使用者は、生理日の就業が< A >女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

 

 

 

(解答) A 著しく困難な

 

 

 

 過去問です。

<H20年出題>

労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

 有給にする義務はありません。

 なお、生理期間などは人によって様々ですので、休暇の日数を限定することはできません。

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