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法令及び労働協約と就業規則の関係

H29.5.17 法令>労働協約>就業規則

就業規則にまつわる民事的なルールを、労働契約法で確認していきます。

 

 まず、「法令」、「労働協約」と就業規則の力関係を確認しましょう。

① 「法令」とは、法律、政令、省令のことで、就業規則は法令に反することはできません。

② 「労働協約」とは、労働組合と使用者との合意で取り決めた労働条件等を書面にしたものです。就業規則は、労働組合との取り決めである労働協約に反することはできません。

 

 

 では、第13条の条文を確認しましょう。

(第13条 法令及び労働協約と就業規則との関係)

 就業規則が法令又は< A >に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は< A >の適用を受ける労働者との間の< B >については、適用しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 労働協約  B 労働契約

★ これまで、「就業規則」で定める労働条件が、一定の場合は個々の労働者の労働契約の労働条件の内容になることを勉強してきました。

 といっても、就業規則が法令や労働協約に反している場合は、反する部分は、個々の労働者の労働契約の内容には反映されません。

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