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労働基準法を学ぶ70

H29.5.22 第92条 法令及び労働協約と就業規則との関係

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令及び労働協約と就業規則との関係」です。

 

 国会や行政が定めたルールが「法令」、労働組合と使用者が合意の上で定めたルールが「労働協約」、使用者が定めたルールが「就業規則」。この中で一番強い効力を持つのが「法令」で、次が「労働協約」、その次が「就業規則」です。

 

 就業規則は、より効力の強い法令や労働協約に反することができません。条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第92条 法令及び労働協約との関係)

① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される< A >に反してはならない。

② 行政官庁は、法令又は< A >に牴触する就業規則の< B >ことができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 労働協約  B 変更を命ずる

 

 

 

 

 過去問です。

<H25年出題>

行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

<解答> 〇

★ なお、労働基準法施行規則第50条では、「法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。」と規定されています。

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