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労働基準法を学ぶ78

H29.6.7 第115条 時効

「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「時効」です。

 

 

 

 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。

(第115条 時効)

 この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は< B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

(解答) A 退職手当  B 2  C 5

★ この規定によって、例えば年次有給休暇の時効は2年間となり、その年度にとらなかった有給休暇は次の年度に繰り越しされます。

 

 

 

 では、過去問です。

<H13年出題>

退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

★ 退職手当以外の賃金の請求権は、「2年間」です。

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