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国民年金を学ぶ その7

H29.6.19 国民年金・用語の定義(保険料免除期間)

「国民年金を学ぶ」シリーズその7です。

 

「用語の定義」シリーズ第2弾です。

6月16日は、「保険料納付済期間」のお話しでしたが、今日は「保険料免除期間」です。

なお、「保険料免除期間」は、国民年金に個別に保険料納付義務がある「第1号被保険者」が対象です。

(第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金に個別に保険料を納付する義務がないので、保険料免除期間は関係ありません。)

 

 

 では、「保険料免除期間」を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。

第5条 (用語の定義)

 この法律において、「保険料免除期間」とは、< A >、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

 

 

 

 

 

<解答> 

A 保険料全額免除期間

「保険料免除期間」は、「保険料全額免除期間」+「保険料4分の3免除期間」+「保険料半額免除期間」+「保険料4分の1免除期間」です。

 

 過去問です!

<H21年出題>

国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<解答> ×

「保険料全額免除期間」には、法定免除、申請全額免除のみではなく、「学生納付特例」も入ります。

また、法附則の特例で、納付猶予の期間(①30歳未満、②30歳以上50歳未満)も「保険料全額免除期間」に算入されます。

※ ちなみに、免除されていた保険料を「追納」すれば、保険料納付済期間となります。

 

ここもチェック!

一部免除(保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」)は、免除された部分以外の部分を納付することによって、「保険料免除期間」に算入されます。(例えば4分の3免除の場合は、残りの4分の1を納付することによって「4分の3免除期間」となります。残りの4分の1を納付しない場合は「未納」扱いとなります。)

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