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国民年金を学ぶ その14

H29.6.28 国民年金・資格喪失の時期(その2)

 

「国民年金を学ぶ」シリーズその14です。

 

昨日は、「資格喪失日」の2つのポイント「「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日」を勉強しました。今日は、その続きです。

 

 今日は、第1号被保険者の資格喪失のポイントです。

第1号被保険者の要件は、次の4つでした。

① 日本国内に住所がある
② 20歳以上60歳未満
③ 第2号被保険者、第3号被保険者どちらにも該当しない
 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者適用除外

・ 第1号被保険者は20歳以上60歳未満という年齢要件があるので、60歳に達したときはその日に資格を喪失することは、昨日勉強しました。

・ さらに、第1号被保険者の場合、「日本国内に住所を有しなくなった」とき、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは、資格を喪失します。

・ 資格喪失日は、「日本国内に住所を有しなくなった」ときは「翌日」、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは「その日」となります。

 

 

 

 

 過去問です。

<① H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

<② H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について

 日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

 

 

 

 

<解答> 

<① H19年出題> ×

 翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。

 なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除外するルールがありませんので、この事由による資格喪失はありません。

 

<② H19年出題> 〇

 なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、国内居住要件がありませんので、国内に住所を有しなくなっても資格喪失しません。

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